敷金返還請求権とは?司法書士に相談するメリットも併せて解説
賃貸物件を探したり、住み始めたりする際に「敷金」という言葉を耳にされたことがある方は多いでしょう。
この「敷金」とは、賃貸物件の入居時に支払う家賃の1~2か月分のお金をいい、その物件から退去する際に、補修が必要になった場合の補修費用を差し引いて物件を借りた人に返還されます。
以下では、こうした敷金を返還請求する権利と、敷金返還請求について司法書士に相談するメリットについてご説明いたします。
敷金返還請求権とは?どのような場合に必要?
前述のように、敷金は物件を退去するときに返還されるものです。
そして、一般的には払った敷金がそのまま全額借りた人に返還されます。
しかしながら、例えば賃貸物件に住んでいる間に、家具で床を傷つけてしまったり、タバコのヤニが壁に着色してしまったりしたことにより、床や壁紙を取り換える必要が生じる場合があります。
このように、本来普通の生活をしていれば必要にはならない補修費用が生じてしまった場合には、その補修費用を敷金から差し引き、差し引かれた残額を借りた人に返還することとなるのです。
もっとも、中にはもとから壁に傷があったにもかかわらずその傷の補修費用が勝手に敷金から差し引かれてしまったり、または補修費用として相場よりも明らかに高い金額が敷金から差し引かれてしまったりするケースがあります。
このような場合、物件を借りた人には本来の敷金返還を求める権利があるため、敷金返還請求を行っていくこととなります。
具体的には、大家や管理会社など、相手方とまずは直接交渉を行うこととなります。
敷金として差し引かれるべき費用の基準については、国土交通省のガイドライン等で公表されているため、それをもとに相手方とやりとりすることとなります。
もっとも、中にはそもそも敷金を返還する気のない大家も存在し、交渉がまとまらない場合も少なくありません。
そうした場合には、内容証明郵便を送付したり、訴訟を提起したりしていくこととなります。
敷金返還請求を司法書士に相談するメリットとは?
敷金返還請求は、前述のように、直接交渉、内容証明郵便の送付、訴訟というプロセスをたどることが一般的です。
そして、司法書士はこの140万円以下の金銭についての訴訟であればすべて、訴訟の代理人となることができます。
すなわち、賃貸借契約においては140万円を超えない敷金が設定されることが一般的であることを踏まえると、敷金返還請求が問題となる多くのケースについて直接交渉から訴訟まで、すべてを司法書士に任せることが可能です。
また、弁護士などに相談するよりも費用が低額に抑えられるという点もあります。
そのため、費用を抑えつつ、敷金トラブルを最初から最後まですべて相談できるというのが、敷金返還請求を司法書士に相談するメリットとして挙げられます。
敷金トラブルでお困りの方は、まずは専門家に相談を
敷金返還請求は少額の金銭についてのトラブルとなることが一般的ですが、実際一人でやると内容証明の作成や訴訟手続きなど分からないことや不安なことが生ずる場合も少なくありません。
そのため、敷金トラブルでお困りの方は、まずは専門家と面談することをおすすめします。
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資格者紹介Staff
 
                    千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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                        - 所属・資格・活動等
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                            - 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
 
 
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                        - 経歴
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                            静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。 登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。 
 
事務所概要Office Overview
| 事務所名 | 愛次司法書士事務所 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 | 
| TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 | 
| 代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) | 
| 沿革 | 平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 | 
| 対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) | 
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) | 
