親 借金 相続放棄

  • 相続放棄のメリットと期限

    限定承認とは、遺産の中で経済的にプラスとなるもの(不動産、自動車、株など)の限度で、経済的にマイナスとなるもの(借金など)を引き継ぐ手続きです。相続を行うときに、プラスの財産・マイナスの財産がそれぞれどれくらい残されているのかわからない場合があります。このような時に限定承認をすれば、プラスの財産の範囲内でマイナス...

  • 親の借金を相続放棄できないケースとは

    法定相続人であるとしても、相続放棄をして、相続財産の承継をしないことができます。相続財産に借金などの消極的財産が多くある場合など、色々な事情を考慮し、相続しないという選択が可能です。もっとも、相続放棄をした場合、借金以外の積極的財産、すなわち、預貯金や不動産、株式などの財産も放棄しなければなりません。そのため、借...

  • 被相続人の借金回収方法

    ■被相続人の借金を回収するには被相続人(亡くなって相続された方)の借金を回収するには、相続人が被相続人の借入金などの債務を法定相続分の割合で承継しているため、相続人に当該債務(借金)を請求することにより借金を回収することができます。また、相続人が複数いる場合には、借金は基本的に相続人に同額ずつ分配され負担されるた...

  • 債権回収の方法と流れ

    法的手続きを利用した手続きについては、裁判所が債務者に対して借金(債権)の支払いを命じる判決を求めたのち、この判決に基づいて実際にお金を回収する手続きを行わなくてはなりません。この判決を実行する手続きを、強制執行の申し立てといいます。金銭請求の強制執行は差押という手続きになり、この手続きにより金銭債権を強制的に取...

  • 個人間のお金の貸し借りによる金銭トラブルを解決する方法

    友達にお金を貸したのに返ってこないといった金銭トラブルが発生した場合は、金銭のやり取り、貸し借りの間に明確な借用書が存在することも多くなく、少額の借金に対し専門家に解決を依頼するのは高額な費用が掛かるため、金銭債権を回収できず泣き寝入りしてしまうケースも少なくありません。そこで、そうした金銭のトラブルに対して債権...

  • 相続問題で司法書士に依頼できること

    具体的には、相続放棄の手続きや、遺言書の検認、遺言執行者選任申し立て、不在者財産管理人選任申し立て、遺産分割協議書作成のお手伝いなどがあげられます。 その他にも、法定相続情報を取得したり、家庭裁判所に申し立てた場合には相続財産管理人となり得たり、また相続人の戸籍取得のお手伝いをしたりすることができます。 愛次司法...

  • 相続登記の手続きについて

    相続放棄の手続きには3か月以内、相続税の申告は10か月以内といった期限が存在しますが、相続登記については期限が定められていません。相続登記を自分で行う際の、全体の手続きの流れを以下にご紹介します。 〇相続不動産の把握相続する不動産の中で、行政上の罰則がないため、土地の相続登記を行わないケースも存在します。もっとも...

  • 抵当権とは

    担保されている借金が返済できなくなった時は、金融機関によって不動産が売却され、売却代金を返済に強制的に充当されてしまいます。 月々のローンが払えなくなると、抵当権を設定した不動産は差し押さえられ、3ヶ月以上住宅ローンを延滞すると督促状が届き、半年延滞すると、いつ金融機関が抵当権を実行(競売にかけること)してもおか...

  • 相続人調査

    また、被相続人の子どもが既に亡くなっている場合でも代襲相続が発生したり、被相続人が独身で子どもや、兄弟姉妹もいない相続人不存在の場合などに、行われる手続きが複雑になってしまうこともあるため、誰が法定相続人となるのかを確定させる際には注意が必要です。 ■戸籍収集相続人の調査を行うときには、まず、被相続人の戸籍謄本...

  • 口約束で貸したお金が返ってこない!返還請求はできる?

    ■口約束での借金の法的性質口約束での借金においても、返済義務があります。借金は、金銭消費貸借契約と言い換えられますが、書面の作成によって成立するものではありません。借金は、金銭の貸し借りがあった時点で成立します。つまり、お金を貸した側は、契約書の有無に関係なくお金を貸している時点で返還請求できる立場にあるという事...

  • 遺産分割協議書作成|必要書類や有効期限は?

    しかし、相続放棄や限定承認などを行う場合には、相続開始を知ってから3ヶ月以内という期限があります。ほかにも、特別受益や寄与分の主張等も手続に期限がありますので、注意が必要です。 愛次司法書士事務所は、東京都千代田区を中心として、台東区、練馬区といった東京にお住まいの方、そして神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、山梨...

よく検索されるキーワードKeyword

資格者紹介Staff

佐野愛次司法書士の写真
佐野 愛次(さの あいじ)

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)

高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。

金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

  • 所属・資格・活動等
    • 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
    • 行政書士資格取得
    • ADR(裁判外解決手段)調停人
    • いのちを守る相談会の相談員
    • 東京司法書士会ホットライン相談員
    • 悪徳商法バスターズ会員
    • 消費生活相談員として関東近郊で活動中
  • 経歴

    静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。

    登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。

事務所概要Office Overview

事務所名 愛次司法書士事務所
所在地 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号
TEL/FAX TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921
代表資格者 佐野 愛次(さの あいじ)
沿革

平成5年 行政書士資格取得

平成9年 司法書士資格取得

平成29年 消費生活相談員資格取得

対応時間 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能)