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強制執行手続きとは?種類や司法書士が対応できることなど

強制執行手続きとは、当事者のトラブルを訴訟等で解決したにもかかわらず、相手方が賠償金などの債権を支払わない場合に、強制的にその債権を相手方に支払わせる手続きをいいます。

以下では、こうした強制執行手続きの種類や、強制執行手続きに関して司法書士が対応できることなどについてご説明いたします。

強制執行手続きにはどんなものがある?

強制執行手続きには、①不動産執行、②動産執行、③債権執行の3種類が存在します。

このうち、①不動産執行と②動産執行については、その名の通り、債権者の保有する不動産(土地や建物など)および動産(家財、車など)について差し押さえる手続きを指します。

 

これに対し、③債権執行とは、相手方(債務者)が有する債権、例えば、相手方の給与や預金、売掛金債権、貸与金債権といったものについて差し押さえる手続きをいいます。

債権執行については、不動産執行や動産執行と異なり差押対象物を売却するといった手続きなく簡易迅速に執行手続きを完了させることが可能ではありますが、逆に物として存在しない債権を差し押さえなければならないケースが多いため、どのような債権がどれくらいあるのかを正確に調査しなければならないというデメリットもあります。

強制執行手続きに関して司法書士が対応できることとは?

以上の3種類の手続きはいずれも、債権執行申し立て書類や不動産執行申し立て書類の作成など、ほぼ書類のやり取りのみで手続きが進み、完結させることができるものです。

そのため、基本的に強制執行手続きについては、債権者が裁判所に出向いたりする必要が無いため、司法書士が全般的に対応できる分野となります。

強制執行手続きでお困りの方は、まずは専門家に相談を

愛次司法書士事務所では、民事執行手続きにおける執行書類作成についてのご相談を承っております。

強制執行手続きをはじめとする民事執行手続きにお悩みの方は、まずは専門家と面談されることをおすすめします。

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佐野 愛次(さの あいじ)

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)

高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。

金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

  • 所属・資格・活動等
    • 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
    • 行政書士資格取得
    • ADR(裁判外解決手段)調停人
    • いのちを守る相談会の相談員
    • 東京司法書士会ホットライン相談員
    • 悪徳商法バスターズ会員
    • 消費生活相談員として関東近郊で活動中
  • 経歴

    静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。

    登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。

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代表資格者 佐野 愛次(さの あいじ)
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平成5年 行政書士資格取得

平成9年 司法書士資格取得

平成29年 消費生活相談員資格取得

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