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遺言書は開封前に検認手続きを!流れや必要書類について解説

人が亡くなると、その人の財産を相続する手続きが開始されます。

そして、亡くなった方によっては、相続について生前、遺言書を作成しておく方も少なくありません。

このような場合、仮に家の中で遺言書を発見するなどしても、勝手に開封してはならず、検認手続きを踏む必要があります。

そこで、以下では検認手続きの概要や流れ、手続きに必要となる書類についてご説明いたします。

検認手続きとは?

検認手続きとは、家庭裁判所において、相続人立会いのもと遺言書を開封することにより、遺言書の内容を確認する手続きをいいます。

この検認手続きは、遺言書の内容が改ざんされたり、遺言書の内容が相続人に知らされなかったりすることの無いよう、遺言書の偽造等を防止するとともに、相続人に遺言の内容や存在を知らせることなどを目的として行われます。

 

遺言書には様々な作成方式が存在しますが、このうち検認手続きを行う必要があるのは、自ら遺言書を作成する「自筆証書遺言(遺言書保管制度を利用していないもの)」、「秘密証書遺言」が対象となり、公証役場で作成する「公正証書遺言」や、遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言は検認手続きの対象とはなりません。

ですから、費用は多少掛かっても、公正証書で遺言を作成することをおすすめします。

検認手続きはどのように行う?必要書類は?

検認手続きは、必要書類とともに手続きの申立てを裁判所に対して行い、検認期日に検認手続きを行うという流れを踏みます。

 

手続きに際して必要となる書類は、以下のようなものです。

 

・遺言書(自筆または秘密証書遺言)

・遺言者の出生から死亡時までの戸籍謄本(除籍、改正原戸籍)

・相続人全員の戸籍謄本

・遺言書の検認の申立書(家事審判申立書)

・当事者目録

・収入印紙(検認の申立書へ貼付)

・郵便切手(相続人への連絡用)

 

また、検認手続きを申立てた場合、必ず検認期日に出席する必要があることにも注意が必要です。

検認手続きが完了したら、遺言書の返還を受け、検認済み証明書の申請を行うことで、遺言書を通じた金融機関での相続手続きを進めることが可能となります。

検認手続きは必ず行わなければいけないもの?

前述のように、検認手続きは自筆証書遺言については必ず行わなければいけないものですが、公正証書遺言や遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言については検認手続きを踏む必要がありません。

当事務所では、相続人にかかる負担軽減のためにも、遺言書の作成段階で公正証書遺言を作成しておき、相続発生時に相続人が検認手続きを回避できるようにすることをおすすめしています。

遺言書の作成時には、公正証書遺言方式の利用をご検討ください。

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佐野 愛次(さの あいじ)

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)

高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。

金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

  • 所属・資格・活動等
    • 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
    • 行政書士資格取得
    • ADR(裁判外解決手段)調停人
    • いのちを守る相談会の相談員
    • 東京司法書士会ホットライン相談員
    • 悪徳商法バスターズ会員
    • 消費生活相談員として関東近郊で活動中
  • 経歴

    静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。

    登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。

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