強制執行 差し押さえ
- 執行書類作成を司法書士に依頼する理由
民事執行手続とは、債務者が債務の履行が十分に受けることができないとき、債権者が、債権を回収するために、担保や財産を差し押さえて強制的に債権回収を実現する手続きです。もっとも、いくら債務が返済されないからといって、相手のところにいきなり押しかけて財産を奪い取るような「自力救済」の方法は禁止です。そこで、強制的に債権...
- 債権回収の方法と流れ
この判決を実行する手続きを、強制執行の申し立てといいます。金銭請求の強制執行は差押という手続きになり、この手続きにより金銭債権を強制的に取り立てることができます。具体的には不動産の差し押さえ、預貯金の差し押さえ、給与の差し押さえといった対象があります。 愛次司法書士事務所は、東京都千代田区を中心として、台東区、練...
- 債権執行手続きを行うケースとは
債権執行手続きとは、金銭債権の実現を目的とする民事執行手続きのひとつで、債務者が第三者(第三債務者といいます)に対して有する債権を、債権者が差し押さえて換価することで、債権の回収を図る手続のことです。 例を用いて説明すると、例えば、Aさんが株式会社Pに勤務しているとすると、Aさんは会社に対して給与債権をもっている...
- 強制執行(差し押さえ)までの流れ
強制執行とは、債務者に対して有している債権を強制的に回収する手続きをいいます。「強制執行」といっても、債務者の財産を無理やり奪い取るような「自力救済」は禁止されていますから、裁判所に強制執行を申し立てて、法律に従って手続きを進めていきます。 強制執行の申立てをするには、前提として、強制的に実現されるべき権利の存在...
- 担保不動産の競売手続きとは
債務者がローンを支払えなくなった場合には、金融機関は、抵当にとった不動産を差し押さえて、そこから債権を回収することになります。 その不動産から債権回収をするためには、不動産をお金に換えることが必要です。金銭に換えるために裁判所に申し立てて行うのが「競売手続き」で、金融機関はこれにより強制的に債権を回収するのです。...
- 抵当権とは
月々のローンが払えなくなると、抵当権を設定した不動産は差し押さえられ、3ヶ月以上住宅ローンを延滞すると督促状が届き、半年延滞すると、いつ金融機関が抵当権を実行(競売にかけること)してもおかしくない状態になります。競売が申し立てられると、競売が実行されて引き渡されるまでは9ヶ月程度かかります。 抵当権のついた不動産...
- 消費者問題で司法書士に依頼できること
居場所がわからないと裁判を起こせませんし、勝訴判決を得ても強制執行を行うことができません。時間が経つほど、業者の所在が不明になったり財産が散逸するリスクが高くなります。 騙されているのではないかと不安に感じた場合、すぐに専門家に相談することが重要だといえます。 愛次司法書士事務所は、千代田区、台東区、江東区、練馬...
基礎知識Basic knowledge
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強制執行(差し押...
強制執行とは、債務者に対して有している債権を強制的に回収する手続きをいいます。「強制執行」といっても、債務者の […]
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■金銭トラブルの問題解決を司法書士に依頼できるケース〇知り合いにお金を貸したが返してくれない〇家賃や敷金、地代 […]
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設立後の変更登記...
法人登記は、会社設立の際に必ず行うものですが、事業が進むにつれて登記簿上に記載されている内容と、実際の内容が変 […]
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敷金返還請求権と...
賃貸物件を探したり、住み始めたりする際に「敷金」という言葉を耳にされたことがある方は多いでしょう。この「敷金」 […]
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【司法書士が解説...
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が持つ土地や建物といった不動産を、遺産を引き継ぐ相続人の名義へ変更する手 […]
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遺産分割協議書作...
被相続人が死亡すると相続が開始され、その相続財産について遺産分割が行われます。遺産分割の際には、遺産分割協議に […]
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |