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こんなものはクーリングオフ制度の対象外!具体例な事例を解説

クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘で商品・サービスの契約をした場合、購入の申し込みや、契約した日を含めて8日以内であれば、無条件で申し込みの撤回や契約の解除が可能となる制度をいいます。

もっとも、クーリングオフ制度を利用するには条件があるため、これに該当しないものはクーリングオフ制度の対象外となります。

そこで、以下ではクーリングオフ制度の対象外となる具体的な事例についてご紹介いたします。

クーリングオフ制度の対象外となる具体的事例

そもそも、クーリングオフの対象となり得るケースとしては、消費者が事業者から商品を購入した場合と、消費者が事業者に商品を買い取ってもらった場合の2種類があげられます。

そして、この種類によって、クーリングオフ制度の対象外となる事例は異なります。

 

消費者が事業者から商品を購入した場合、消耗品や自動車、電気ガスなどの供給サービス、通信販売で購入した者などについては、クーリングオフ制度の、押し売り販売から消費者を保護するという趣旨が当てはまらないため、クーリングオフ制度の対象外となります。

消耗品として挙げられるものとしては、健康食品や殺虫剤、化粧品、洗剤、歯ブラシなどがこれに当たります。

 

これに対し、消費者が事業者に商品を買い取ってもらった場合については、前述の理由から、自動車や大型電化製品、家具、書籍、DVDなどについてはクーリングオフ制度を利用することができません。

クーリングオフの利用にお困りの方は、まずは専門家と面談をすることをおすすめします

ここでご紹介したクーリングオフ制度対象外の物品は一部のものであり、また実際にクーリングオフ制度の利用が必要か否かを判断するのは難しい場合も多くあります。

そのため、クーリングオフ制度を利用できるか不安がある方は、一度司法書士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

愛次司法書士事務所におきましても、こうしたクーリングオフ制度の利用をはじめとする消費者問題についてのお悩みを幅広く承っておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

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佐野 愛次(さの あいじ)

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)

高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。

金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

  • 所属・資格・活動等
    • 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
    • 行政書士資格取得
    • ADR(裁判外解決手段)調停人
    • いのちを守る相談会の相談員
    • 東京司法書士会ホットライン相談員
    • 悪徳商法バスターズ会員
    • 消費生活相談員として関東近郊で活動中
  • 経歴

    静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。

    登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。

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代表資格者 佐野 愛次(さの あいじ)
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平成5年 行政書士資格取得

平成9年 司法書士資格取得

平成29年 消費生活相談員資格取得

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