親の借金を相続放棄できないケースとは
法定相続人であるとしても、相続放棄をして、相続財産の承継をしないことができます。相続財産に借金などの消極的財産が多くある場合など、色々な事情を考慮し、相続しないという選択が可能です。もっとも、相続放棄をした場合、借金以外の積極的財産、すなわち、預貯金や不動産、株式などの財産も放棄しなければなりません。そのため、借金などの債務のみを放棄するということはできません。
相続放棄ができないケースは以下の通りです。
まず、熟慮期間を過ぎてしまった場合です。熟慮期間は、原則として被相続人が亡くなってから3か月です。そのため、相続放棄をする場合は、3か月以内に手続きをしなければなりません。もっとも、被相続人が亡くなったことを知らなかった場合や、代襲相続が生じるなどして、自らが法定相続人であることに気づかなかった場合には、熟慮期間を延ばすための手続きを行うことも可能です。
次に、単純承認が成立してしまった場合も相続放棄はできません。
相続財産を売却したり消費したりした場合には、相続を承認したとみなされてしまうため、放棄ができなくなってしまいます。もっとも、葬式費用を相続財産の中から支出することは、単純承認にはあたりません。
相続でお困りの際は、愛次司法書士事務所までご連絡ください。
当事務所は東京都千代田区に事務所を構えており、千代田区、台東区、練馬区、江東区にお住まいの方を中心に、ご相談を承っております。
相続のほかに、会社法人の登記手続き、消費者問題、執行書類作成、金銭トラブル、休眠担保等抹消訴訟などについても業務を行っております。
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |