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遺産分割協議書とは?司法書士に依頼するメリットを解説

相続で遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、その結果を遺産分割協議書に記載することになります。

ご自身で作成することも可能ですが、記載内容に不備があると相続登記や名義変更ができないおそれがあるため、必要に応じて司法書士に依頼することをおすすめします。

ここでは、遺産分割協議書とは何かをお伝えしたうえで、司法書士に作成を依頼するメリットを解説します。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、遺言書がない場合などに、相続人全員で話し合いをして合意した遺産の分割方法を記載した書面のことです。

誰がどの財産を取得するかを明記し、相続人全員の署名と押印が必要になります。

作成された遺産分割協議書は、相続登記や名義変更などで提出を求められることがあり、相続手続きを進めるうえで重要な役割を担います。

司法書士に遺産分割協議書を作成してもらうメリット

相続人間での遺産分割協議がある程度まとまっているのであれば、司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼できます。

ここでは、司法書士に作成を依頼するメリットを3つ解説します。

必要書類の収集から作成まで依頼できる

遺産分割協議書を作成するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、すべての相続人の戸籍謄本などを収集し、相続関係を明確にする必要があります。

司法書士は、相続登記に必要な戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成まで複数の業務をまとめて依頼できるため、役所に出向いたり、書類を確認したりする負担を軽減できます。

書類の不備を防ぎやすくなる

遺産分割協議書には、相続人や取得予定の財産を正確に記載し、相続人全員が合意したことを証するための署名と押印が必要になるなど、細かいルールがあります。

記載漏れや財産表示に誤りがあると、相続登記などの手続きが滞るおそれがあります。

相続手続きに詳しい司法書士に依頼することで、形式や記載事項を丁寧に確認したうえで作成してもらえるため、書類不備によるトラブルを防ぎやすくなります。

不動産の相続登記を任せられる

遺産分割協議の結果、不動産を取得した場合、遺産分割協議書などを添付した相続登記の申請が必要となります。

司法書士は、登記手続きの専門家であり、登記申請書の作成から法務局への申請まで任せられます。

共有持分や数次相続など権利関係が複雑なケースでは、専門家の助言を受けることで、状況に応じた正確な申請手続きを進められます。

まとめ

ここでは、遺産分割協議書とは何かをお伝えしたうえで、司法書士に作成を依頼するメリットを解説しました。

司法書士は相続登記業務の一環として遺産分割協議書の作成をし、不動産の相続登記を行えます。

また、遺産承継業務として依頼すると、被相続人の預貯金、不動産、株式などのすべての財産調査や名義変更等を相続人に代わって一括して行えます。

遺産分割協議書の作成や相続登記及び相続手続きで疑問や不安がございましたら、お気軽に愛次司法書士事務所までご相談ください。

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佐野 愛次(さの あいじ)

千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)

高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。

金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。

  • 所属・資格・活動等
    • 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
    • 行政書士資格取得
    • ADR(裁判外解決手段)調停人
    • いのちを守る相談会の相談員
    • 東京司法書士会ホットライン相談員
    • 悪徳商法バスターズ会員
    • 消費生活相談員として関東近郊で活動中
  • 経歴

    静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。

    登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。

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TEL/FAX TEL:03-5296-9920(緊急の場合はこちらへ 080-4455-9981) / FAX:03-5296-9921
代表資格者 佐野 愛次(さの あいじ)
沿革

平成5年 行政書士資格取得

平成9年 司法書士資格取得

平成29年 消費生活相談員資格取得

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