資本減少 手続
- 設立後の変更登記手続きについて
変更登記をする主な場面としては、役員変更(取締役、監査役の選任など)、会社の称号変更、会社の目的変更、会社の本店移転、資本減少手続(資本金を減らすとき)、新株発行(増資)、定款の変更、定款整備、公告方法の変更、取締役会廃止、監査役廃止、株式の譲渡制限に関する規定の登記の設定、廃止、変更などが考えられます。 変更登...
- 登記申請を司法書士に依頼するメリット
法人登記の申請は、会社の設立や組織の変更の際の非常に重要な手続の一つです。登記制度というのは、会社の事業についての重要な事実を公示することで、取引の相手方など会社と関係をもつ方の信頼を得て、取引の安全を図ることにあります。いわば会社のプロフィールのようなものですから、正確な内容を登記に反映させる必要があります。
- 法人の種類
設立手続が他の会社よりも簡単であり、費用も抑えられますので、資金の少ない起業やBtoC、スタートアップにはおすすめです。 ③合資会社合資会社は、無限責任社員と有限責任社員が各1名以上で構成されます。無限責任社員は、会社の債務に対して無制限に負債を背負うというリスクがあります。また、合資会社に資本金の制度はありませ...
- 商業登記とは
登記に関する法律は、商法、会社法を中心に、破産法、民事再生法があり、登記手続の方法は商業登記法及び商業登記規則などが定めています。 商業登記簿の種類には、商号登記簿・未成年者登記簿・後見人登記簿・支配人登記簿・株式会社登記簿・合名会社登記簿・合資会社登記簿・合同会社登記簿・外国会社登記簿があり、それぞれの法人にと...
- 執行書類作成を司法書士に依頼する理由
民事執行手続とは、債務者が債務の履行が十分に受けることができないとき、債権者が、債権を回収するために、担保や財産を差し押さえて強制的に債権回収を実現する手続きです。もっとも、いくら債務が返済されないからといって、相手のところにいきなり押しかけて財産を奪い取るような「自力救済」の方法は禁止です。そこで、強制的に債権...
- 債権執行手続きを行うケースとは
債権執行手続きとは、金銭債権の実現を目的とする民事執行手続きのひとつで、債務者が第三者(第三債務者といいます)に対して有する債権を、債権者が差し押さえて換価することで、債権の回収を図る手続のことです。 例を用いて説明すると、例えば、Aさんが株式会社Pに勤務しているとすると、Aさんは会社に対して給与債権をもっている...
- 強制執行(差し押さえ)までの流れ
強制執行とは、債務者に対して有している債権を強制的に回収する手続きをいいます。「強制執行」といっても、債務者の財産を無理やり奪い取るような「自力救済」は禁止されていますから、裁判所に強制執行を申し立てて、法律に従って手続きを進めていきます。 強制執行の申立てをするには、前提として、強制的に実現されるべき権利の存在...
- 担保不動産の競売手続きとは
金銭に換えるために裁判所に申し立てて行うのが「競売手続き」で、金融機関はこれにより強制的に債権を回収するのです。 具体的な流れとしては、債務が支払い不能となった場合に、債権者(金融機関など)は抵当権を実行することを裁判所に申し立てます。裁判所が申立てを認めて手続きが開始すると、競売にかけられる物件が公告されます。...
- 金銭トラブルの問題解決を司法書士に依頼できるケース
また、以上のような法的手続きのみを利用するのではなく、支払い催促、少額訴訟、通常訴訟等の訴訟手続きといった様々な方法を通じて金銭トラブルの迅速な解決をお手伝いします。 愛次司法書士事務所は、東京都千代田区を中心として、台東区、練馬区といった東京にお住まいの方、そして神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、山梨県などの地...
- 被相続人の借金回収方法
といった手続きを経て、相続財産管理人の元債権者に弁済がなされていくこととなります。 愛次司法書士事務所は、東京都千代田区を中心として、台東区、練馬区といった東京にお住まいの方、そして神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、山梨県などの地域にお住まいの方のお悩みに広くお応えする金銭トラブルに強い司法書士事務所です。個人間...
- 債権回収の方法と流れ
〇裁判手続きによる回収上記のような方法によっても回収できない場合には、支払い催促、少額訴訟、通常訴訟等の訴訟手続きを駆使して回収することとなります。 ■債権回収の流れでは、こうした債権回収が行われる流れを以下にご紹介します。上記の回収方法の順に、内容証明郵便の送付後、債権回収についての交渉、そして法的手続きを利用...
- 個人間のお金の貸し借りによる金銭トラブルを解決する方法
〇裁判手続きによる回収上記のような方法によっても回収できない場合には、支払い催促、少額訴訟、通常訴訟等の訴訟手続きを駆使して回収することとなります。 愛次司法書士事務所は、東京都千代田区を中心として、台東区、練馬区といった東京にお住まいの方、そして神奈川県、埼玉県、千葉県、静岡県、山梨県などの地域にお住まいの方の...
- 相続問題で司法書士に依頼できること
具体的には、相続放棄の手続きや、遺言書の検認、遺言執行者選任申し立て、不在者財産管理人選任申し立て、遺産分割協議書作成のお手伝いなどがあげられます。 その他にも、法定相続情報を取得したり、家庭裁判所に申し立てた場合には相続財産管理人となり得たり、また相続人の戸籍取得のお手伝いをしたりすることができます。 愛次司法...
- 相続登記の手続きについて
相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地・家・マンションなど不動産の名義を財産を引き継ぐ相続人に変える手続きをいいます。相続放棄の手続きには3か月以内、相続税の申告は10か月以内といった期限が存在しますが、相続登記については期限が定められています。相続登記を自分で行う際の、全体の手続きの流れを以下にご紹介...
- 休眠担保権の抹消手続きの問題点
抵当権者と連絡が取れない休眠担保権の抹消手続きは、以下のような方法が考えられます。 ・現在の所有者が当時の弁済を証明して抹消登記を申請する当時の借用書、元金、利息の弁済を証明する領収書などをつけて、現在の所有者から抹消登記を申請することが考えられますが、弁済を証明する書類を全て揃えることはとても難しいといえます。...
- 休眠担保権とは
以上のようなデメリットがあることから、休眠担保権の抹消手続きをしようと考えても、休眠担保権は担保権者の行方を知ることが難しく、なかなか原則的な抹消登記手続はできません。訴訟によっても抹消を求めることができますが、訴訟提起は手続きが煩雑なものです。 そこで、不動産登記法に、簡易な抹消手続きの規定が設けられています。...
- 条件付賃借権仮登記とは
仮登記がある物件は、本登記をされてしまうリスクがありますが、中には抵当権の抹消と一緒に容易に抹消手続きをすることができる仮登記もあります。 そして、条件付賃借権仮登記は、住宅ローンを組んだ金融機関が、万が一借主が住宅ローンを支払えなかった場合に、競売を円滑に進めるために設定したものです。条件付賃借権仮登記は、比較...
- クーリングオフの方法とは
クーリングオフの手続き方法をご説明します。 クーリングオフは、電話やメールではなく必ずハガキなどの書面で行う必要があります。そして、郵便局の窓口から内容証明と配達証明を利用して郵送します。そうすることで相手方に内容を通知したことの証拠を作ることができます。 内容証明郵便は、書面の記載内容や差出人、宛先を謄本により...
基礎知識Basic knowledge
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【認定司法書士が...
少額訴訟とは、請求金額が60万円以下の債権について、相手方に請求する訴訟をいいます。少額訴訟は、1回の審理で終 […]
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法人の種類
法人とは、個人の人間をさす「自然人」に対する言葉で、自然人以外で法律上の権利義務の主体と認められているものをい […]
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クーリングオフ制...
クーリングオフ制度とは、契約をした後、消費者に冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約解除がで […]
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債権回収の方法と...
■債権回収の方法債権の回収には、以下のような方法が存在します。 〇内容証明郵便での催促による回収内容 […]
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【司法書士が解説...
公正証書遺言とは、遺言者が証人と公証役場へ出向き、公証人とともに作成する方式の遺言形式をいいます。そして、この […]
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設立後の変更登記...
法人登記は、会社設立の際に必ず行うものですが、事業が進むにつれて登記簿上に記載されている内容と、実際の内容が変 […]
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資格者紹介Staff
千代田区・神田にて司法書士業務を営んでいます。不動産登記はもちろん、法律相談、債務整理、遺産相続、会社設立、債権回収や裁判業務も積極的に受任しております。東京・神奈川・千葉・埼玉の一都三県に加え、出身である静岡と山梨、長野の一部地域のご相談も可能です。(ただし、山梨に接しているところなら対応は可能です。)
高齢者や悪徳商法などでお困りの皆様のお力になりたいと思っています。ADR(裁判外解決手段)調停人、いのちを守る相談会の相談員、東京司法書士会ホットライン相談員、悪徳商法バスターズなどのボランティア活動に積極的に参加し、身近なお悩みの法務(ホーム)ドクターとしてお役に立ちたいと考えています。
金融機関に勤めていた経験を活かし、実務に強い司法書士です。企業から個人まで法的・精神的にサポートをいたします。ぜひお気軽にお話をお聞かせください。
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- 所属・資格・活動等
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- 司法書士(東京司法書士会所属) 認定番号 第701394号
- 行政書士資格取得
- ADR(裁判外解決手段)調停人
- いのちを守る相談会の相談員
- 東京司法書士会ホットライン相談員
- 悪徳商法バスターズ会員
- 消費生活相談員として関東近郊で活動中
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- 経歴
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静岡県静岡市清水区生まれ、富士宮市育ち。大学卒業後、都内大手信用金庫入庫。中小企業のサポートや不動産取引、大手電化メーカーを担当しながら、平成5年に行政書士、平成9年司法書士試験に合格し、平成14年に司法書士事務所を開設しました。
登記業務、相続や離婚の相談、債務整理、破産手続き、一般民事事件、裁判業務と幅広く業務をおこなう傍ら、大学の講師、受験専門校の講師も歴任し、民法等関連法規の知識を習得すると共に、法的思考とバランス感覚を身に付け、常に物事の本質を見極めるよう努力してまいりました。
事務所概要Office Overview
事務所名 | 愛次司法書士事務所 |
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所在地 | 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目24番21号 加瀬ビル173 909号 |
TEL/FAX | TEL:03-5296-9920 / FAX:03-5296-9921 |
代表資格者 | 佐野 愛次(さの あいじ) |
沿革 |
平成5年 行政書士資格取得 平成9年 司法書士資格取得 平成29年 消費生活相談員資格取得 |
対応時間 | 平日 9:30~18:00 (事前予約で時間外も対応可能) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日 (事前予約で休日も対応可能) |